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VEC制度会員規約
制定: 1999年6月28日
改訂: 2004年10月20日
本規約は、以下のVEC憲章に基づいて、VEC制度への加入及び同制度の運営に関する必要条件を定めるものである。

VEC憲章
VEC(Virtual Engineering Company)とは、めまぐるしく変化する市場状況や革新的技術をいち早く取り入れ、時代を先取りしていくために、ユーザーニーズ、業界リーダーのシーズメーカーの要素技術、エンジニアリング会社やSI (システム・インテグレーター)の応用技術などを融合し、それらの最新複合情報を共有化することで、それぞれのニーズに対しての最適なソリューション構築を実現する為のパートナーシップ集団です。これらを活かして日本の製造業に貢献しましょう。
 第1条 規約の目的
  VEC会員は、本規約の下で提携協力して活動すること(以下「VEC活動」という)により得られた成果をお互いに亨受し、本規約が定めるVEC制度運営上の義務と責任を果たすことにより、相互の事業を効率的に発展させることを目的とする。
 第2条 会員の定義
  1. VEC制度の会員は、装置メーカー、システムインテグレート、エンジニアリング、又はコンサルティングを実施している会社等の法人であって、本規約第3条にしたがい本規約内容に同意した者とする。但し、本規約第4条で定めるユーザー会員については、製造現場における生産技術、生産管理、品質管理、保全管理、工場経営に携わるエンドユーザーを対象とし、このグループをVirtual End-user Communityと称す。
  2. 入会したVEC会員の会員資格は本規約第4条で定める資格分類にしたがって決定される。
 第3条 入会登録手続
  1. 入会登録に当たっては、本規約第4条で定める会員資格分類の中から、入会申込者が希望ないしは該当する分類を選択して登録を申請する。
  2. 入会申込者は、VEC事務局が別途指定するVEC制度会員登録申請書(以下「登録申請書」という)に必要事項を記入してVEC事務局へ送付する。VEC事務局は登録申請書を受領して内容を確認した後速やかに入会の諾否を入会申込者へ文書で通知する。VEC事務局が入会申し込み者の入会を承認した時は「VEC会員証」を発行し、その発行日を以って会員登録を行うと共にこれを入会申込者へ送付する。
 第4条 会員資格分類と年会費
 
会員資格 年会費(税込) 自社製品
のPR資格
セミナー、分科会、
各種会合の受講資格
ユーザー会
参加資格
ワーキング
グループ
参加資格
協賛メーカー会員 \500,000 ○無料
正会員 \240,000 ○無料 *
情報会員 \120,000 ○無料 *
ユーザー正会員 \30,000 ○無料 *
ユーザー情報会員 \0 ○有料 *
学術会員 \0 ○無料
  「○」は参加資格があることを示す。/「*」は状況と内容によってVEC事務局が認めれば参加できる事を示す。
  VEC制度の会員資格及びその要件は以下の通り分類され、VEC会員は入会登録時にいずれかの会員資格を選択することができる。
  (1) セミナー、分科会、ユーザー会、各種会合、及びコンサルティング活動でのワーキングへの参加は原則として登録申請書に事前に記載された登録者3名に限る。
  (2) VECの活動サイクルは毎年4月1日から翌年3月末までとし(以下「規約年度」という)、VEC制度入会の受付を原則として3月末で締め切るものとする。但し、VEC事務局が4月以降の途中入会を認めたときは、当該会員が入会した規約年度の残月数(入会した日の属する月を含む)に応じて、月割り計算した年会費額で請求するものとする。
  (3) 年会費は、VEC事務局からの年会費請求書受領後(新入会及び年度更新の場合を含む)1ヶ月以内にVEC事務局の指定する銀行口座へ振り込むものとする。
  (4) VEC会員がVEC協賛会員とのSI契約を締結している会社である場合には、該当VEC協賛会員の申請により、VEC情報会員となることができ、上記のVEC情報会員の年会費の支払いを要しない。また、105,000円の年会費をお支払いいただくことで、正会員になることができる。
 第5条 会員特典
  VEC制度に入会した会員は以下の活動に参加する資格が与えられる。
  協賛メーカー会員
協賛メーカーがもつ独自の要素技術を主体的に会員へ紹介。あらゆるVEC活動を通じての紹介が可能
 
  セミナー、分科会、各種会合の講演と受講及びユーザー会への参加
  コンサルティング活動でのワーキング活動への主体的な立場での参加
  VECホームページへの要素技術の紹介、会社紹介、PR広報の記載
  正会員
協賛セミナー、分科会、各種会合やVECが主催するイベントにおいての自社製品や具体的活用事例の紹介
 
  協賛セミナー、分科会、各種会合への受講
  コンサルティング活動でのワーキング活動への参加
  VECホームページへの自社商品紹介、会社紹介、PR広報の記載
  情報会員
協賛セミナー、分科会、各種会合への受講
 
  コンサルティング活動でのVEC事務局からの要請によるワーキング活動への参加
  VECホームページへのアクセス
  ユーザー正会員
協賛セミナー、分科会への受講及びユーザー会への参加
 
  VEC事務局の承認を受けてワーキンググループ活動への参加
  VECホームページへのアクセス
  ユーザー情報会員
  協賛セミナー、分科会への有料受講及びユーザー会への参加
  VEC事務局の承認を受けてワーキンググループ活動への参加
     
  学術会員
  協賛セミナー、分科会への受講及びユーザー会への参加
  VECホームページへのアクセス
  但し、VEC活動における実活動を担当していただきます。
例: 協賛セミナーでの講演、分科会での講演、ユーザー会でのコンサルティング、ワーキングでの実務、など。
 第6条 VEC制度の運営
 
1. 【組織】 VECの組織として、会長、総会、VEC事務局、運営委員会、会計監査を置くものとする。
2. 【会長】 会長は、本会の代表であり、会務を統括する。
 
1) 会長の任期は、二年間とする。但し、再任は妨げない。
2) 会長に事故あるいは欠けた時には、その後任が決定するまでの間、VEC事務局長は、その職務を代行するものを選任することができる。
3. 【総会】 総会は、定期総会と臨時総会があるものとする。
 
1) 定期総会は、毎時年度終了後に、適切な時期を選んで開催しなければならない。
2) 臨時総会は、会長またはVEC事務局長が必要と認めた時、これを開催する。
3) 総会は、会長が召集し、開催し、議長を担当する。
4) 会長は、特別な事情があれば、議長を指名することができる。
5) 総会は、協賛会員の全員の出席または委任状と、正会員の3分の2の出席もしくは委任状により、成立し、議決は出席者の過半数の同意をもって行うことができる。
6) 総会の議事が緊急を要する場合は、会長は、協賛会員と正会員に書面を持って協賛会員と正会員の賛否を求め、総会の議決に変えることができる。
7) 総会は、次に事項を議決できる。
 
@ 会長の選出。
A 事業計画及び事業報告の承認
B 収支予算および収支決算の承認
C 会則の設置・改定の承認
D その他VECの運営に関する基本的重要決定事項
4. 【VEC事務局】 VEC事務局は、株式会社デジタル社内に設けるものとし、事務局は以下の事項を担当する。
 
1) VEC制度に関わる事務管理
2) 協賛セミナー、分科会、ユーザー会各種会合に関する企画、立案、開催準備
3) 各種イベントに関する企画、立案、開催準備
4) コンサルティング活動でのワーキングに関する企画、立案、組成、活動準備
5) その他、VEC制度として取り組むべき事項
詳細については、第12条の細則 1)VEC事務局業務に関する細則 にて取り決めとする。
  <言葉の定義>
協賛セミナー、分科会、ユーザー会、各種会合
  VEC活動のなかで会員に各種セミナー等を通じて情報を伝える手段を指す。
主に協賛セミナー(要素技術ご案内セミナー)、分科会(各種勉強会)、ユーザー会(製造現場のニーズ掘り下げ研究)がある。
ワーキング
  コンサルティング活動や、会員からの提案によるテーマ(ニーズ)を選び、解決、具現化していくソリューション実現活動。
5. 【運営委員会】 運営委員会は、VEC事務局がVEC活動を円滑に運営するために召集する委員会で、VECの運営上に関わる事項を議決できる機関である。
 
1) 運営委員会の委員は、協賛会員の常任委員と分科会をリーディングする正会員の非常任委員とアドバイザーとしてVECユーザー会員の一部及び学術会員で構成される。
2) 議決権は、常任委員と非常任委員が持つ。
3) VEC事務局長は、運営委員会の開催を必要とする時に、これを召集し、開催し、議長を務めることができる。
4) 運営委員会は、常任委員の出席もしくは委任状提出を必須とし、非常任委員は、VEC事務局指名の数で成立し、出席委員の3分の2以上の同意で議決することができる。
5) 運営委員会は、以下の事項を審議し、総会に提出しなければならない。
 
@ VEC事業計画及び事業報告
A VECの収支予算及び収支決算
B VEC運営上重要となる事項
6) 運営委員会は、以下の事項を議決することができる。
 
@ VEC運営上VEC事務局長が必要と認めた事項
6. 【会計監査】 会計監査をおく。
 
1) VEC事務局長は、会計監査を指名し、会長がこれを任命する。
2) 会計監査は、VECの収入及び経費支出に関する監査機能を担当し、問題があればこれを指摘し、正しく会計が行われるように監査機能を働かせ、その結果を運営委員会および総会で報告しなければならない。
 第7条 規約年度
  本規約は2000年5月1日を以って発効し2001年3月31日まで有効とする。但し、規約年度終了3カ月前までに、甲から書面によりVEC制度の終了もしくは条件変更の意思表示がなされなかった場合には、本契約はさらに1年間同条件により自動的に更新されるものとし、以降各期限毎この例によるものとする。
 第8条 退会
  1. VEC会員は3ヶ月前までにVEC事務局へ文書により申し出てVEC制度から退会することができる。但し、VEC会員が既にVEC事務局へ支払った年会費等は理由の如何を問わず一切返却されない。
  2. VEC会員が本規約第2条で定める要件を欠いていること或いは年会費未納等の規約違反を犯していることが判明したときは、VEC事務局は何ら通知勧告を要せずVEC会員の会員資格を停止することができる。この場合においても、VEC会員がVEC事務局へ支払った年会費等は一切返却されない。
 第9条 機密保持
  1. VEC事務局及びVEC会員は、本規約の下で相手方から又は会員相互間で知り得た機密情報を守秘すべきものとし、開示当事者からの文章による事前の承諾なしに、これらを第三者へ開示したり、漏洩してはならない。
  2. 本規約に基づくVEC活動の過程もしくは結果として得られた技術情報アイデア、出版物、レポート、印刷物等に係わる権利及び所有権等(知的財産権を含む)を、VEC会員が単独もしくは独断でこれらを他に開示、漏洩してはならない。
  3. 前項の権利及び所有権等の詳細取り決めについては、ワーキンググループ等各々の活動ごとに別途協議して定めるものとする。
 第10条 損害免責
  本規程で定める活動に起因または関連してVEC会員が被った直接的、間接的、偶発的、派生的損害その他一切の損害について、VEC事務局は自らの予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。
 第11条 協議解決
  本規約の解釈または本規約で定めていない事項について当事者間で紛議が生じたときは、その都度関係当事者間で誠意をもって協議するものとする。
 第12条 その他、細則について
  本規約の運用について必要となる細則を別途設定する。
1. VEC事務局業務に関する細則の参加
 
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